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入会のご案内
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入会のご案内
   
 
   当協議会は関係官庁のご指導・ご協力のもとに、関連団体とも連携し、会員各社の皆様に情報を正確に、スピーディにお届けしています。

   また、会員各社の技術の向上を図るため、各種の講習会・研修会等を開催すると共に見学会や懇親会を通じて会員相互の親睦を深め、業界の健全な発展を目指し活発に活動しています。

   地球環境保全について社会の関心が高まり、法規制や精度の向上等、私たち計量証明事業者に求められる要求も厳しさを増すと共に、ますます大きな役割・責任を担うこととなります。今後の一層の業界発展のために一社でも多くの計量証明事業者のご入会をお待ちしています。

   
 
入会資格
   
 
正会員. 東京都に登録した濃度、音圧レベルまたは振動加速度レベルに係る計量証明事業者であること。
賛助会員. 東京都には、濃度、音圧レベル又は振動加速度レベルに係る計量証明事業者として登録していないが、東京都内に支店・営業所等を有する事業者であること。
会費. 50,000円/年 (※途中退会に伴う払い戻しはありません)

詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。
 
   
 
お問い合わせ、資料請求
   
 
〒114-0013
東京都北区東田端1-12-3 稲垣ビル 3階
セフティレビュー 内
TEL:03-5855-0260
FAX:03-5855-0261
E-mail:info@toukankyo.org
   
 
■東京都環境計量協議会会則
   
 
【第1章】 総 則
(名称)
第1条

本会は東京都環境計量協議会(略称東環協)と称する。
(目的)
第2条

本会は環境計量に関する技術の向上と会員相互の協調により 環境計量証明事業の正しい発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条

本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 官公庁及び関連団体との連絡協調を計る。
(2) その他本会の目的を達成するため必要な事項。
(会員の資格)
第4条

本会の会員は東京都に登録した濃度、音圧レベル、又は振動加速度レベルに係る計量証明事業者とする。
【第2章】 役 員
(役員の種類)
第5条

本会に次の役員をおく。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事  若干名
(4) 監事  2名
(役員の選出)
第6条

会長、副会長、理事および監事は総会において会員中より選出する。
(役員の職務)
第7条

(1) 会長は会を代表して会の業務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は業務の円滑な運営にあたる。
(4) 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第8条

役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(顧問)
第9条

本会の顧問をおくことが出来る。顧問は理事会において推薦した者を会長が委嘱する。
【第3章】 会 議
(会議及び
  委員会)
第10条

会議は総会及び理事会とする。また、必要に応じて専門委員会を設けることができる。
(総会の開催)
第11条

総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回以上開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。但し会員の3分の1以上から要請があった場合は総会を開催しなければならない。
(総会の成立)
第12条

総会は構成員の3分の1以上の出席により成立する。
(議事の成立)
第13条

総会の議事は出席構成者の過半数で決する。
但し可否同数のとくは議長の決するところによる。
(議長)
第14条

総会の議長は会長がこれにあたる。
(総会の
 議決事項)
第15条

総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告およひ収支決算
(3) 会則の変更
(4) その他理事会のおいて必要と認めた事項
(理事会の
開催と議事)
第16条

(1) 理事会は会長が必要と認めたときに開催し、会則に定めてある事項のほか、会務の執行に関し審議決定する。
(2) 理事会は構成員の2分1以上の出席により成立する。
(3) 理事会の議事は出席構成員の過半数で決する。
(4) 理事会の議長は会長がこれにあたる。
【第4章】 資産会計等
(経費)
第17条

本会の経費は会費その他の収入をもって充当する。
(資産の管理)
第18条

本会の資産の管理及び運用に関して必要な事項は理事会において別に定める。
(事業年度)
第19条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(予算)
第20条

本会の収支予算は理事会の同意を得て会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(決算)
第21条

本会の収支決算は理事会の同意を得て、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
【第5章】 雑 則
(解散)
第22条

本会は理事の3分の2以上の同意を得、総会において3分の2以上の賛成により議決した場合は解散する。
(施行細則) 
第23条

この会則の施行についての細則は理事会において別に定める。
(事務所)
第24条

本会は事務を処理するため事務所を設け所要の職員をおくことができる。
附則 (1) この会則は昭和52年3月11日から施行する。
(2) 本会の設立当初の事業年度は第19条の規定にかかわらず、この会則の施行日から昭和52年3月31日までとする。
 
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